マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
電子申請・住基その他その他その他企画政策課
更新日:2019年1月17日
マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります
マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、複数の機関に存在する個人の情報を、同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
通知の時期について
平成27年10月より、お一人ずつ12桁のマイナンバーが通知されます。
平成28年1月から社会保障、税、災害対策における行政手続でマイナンバーの利用が開始されます。
特定個人情報保護評価について
【特定個人情報】
マイナンバーが内容に含まれている個人情報
【特定個人情報保護評価】
特定個人情報が含まれているファイルを特定個人情報ファイルといいます。 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
【特定個人情報保護評価書の公表】
玉川村で評価の対象となる事務について、以下のとおり公表します。
【関係リンク】
- 1.住民基本台帳に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 2.個人住民税に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 3.固定資産税に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 4.軽自動車税に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 5.国民健康保険に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 6.児童手当に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 7.介護保険に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 8.後期高齢者医療に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 9.国民年金に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 10.健康情報に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
- 11新型インフルエンザ等特別措置法による予防接種の実施に関する事務特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)