結婚新生活支援事業のお知らせ
更新日:2024年4月1日
少子化対策の強化を目的に新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引っ越し費用の一部に対して補助金を交付します。
制度概要
対象者要件
① 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理され法律上の婚姻関係にある
② 夫婦の前年の総所得額が500万円未満
③ 補助を受けようとする年度の翌年度から1年以上継続して本村に定住する意思がある
④ 婚姻の日において、夫婦双方が39歳以下
補助額
補助対象経費の総額とし、30万円を上限とする
夫婦ともに29歳以下の場合は、60万円を上限とする
※補助対象経費の総額に1,000円未満の端数は切り捨てる
補助対象経費
① 婚姻を機に新たに村内に物件を購入又は賃貸に要した費用
(物件の購入費、賃料、敷金、礼金等)
※勤務先から支給されている住宅手当を除く
② 引っ越し費用(運賃等)
※事業者と引っ越しにかかる契約を締結した場合のみ
提出書類等
申請時
- 玉川村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は婚姻届受理証明書
- 夫及び妻の課税(所得)証明書
- 夫及び妻の市区町村税の納税証明書
- 見積書その他補助対象経費の内容を確認できる書類
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
- 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合に限る。)
- 工事請負契約書の写し(住居費におけるリフォームの場合に限る。)
- 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合に限る。)
- 住宅手当の支給を証する書類(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合に限る。)
- 引っ越しに係る領収書の写し(引っ越し費用の場合に限る。)
- 世帯全員の住民票
- その他村長が必要と認める書類
事業完了後
- 玉川村結婚新生活支援事業実績報告書(様式第6号)
- 売買契約書及び領収書の写し(補助対象住宅を購入した場合に限る。)
- 工事請負契約書及び領収書の写し(補助対象住宅をリフォームした場合に限る。)
- 賃貸借契約書及び領収書の写し(補助対象住宅を賃借した場合に限る。)
- 引っ越し費用に係る領収書の写し(引越費用について補助金交付を申請する場合に限る。)
- その他村長が必要と認める書類
- 玉川村結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第8号)
※申請時と変更がない場合には、省略することができます。
実施要綱等
アンケート回答について
玉川村結婚新生活支援事業を申請された場合には、「結婚新生活支援事業アンケート」にご回答いただき、
事業完了後(実績報告書等提出時)にご提出くださいますようお願いいたします。
参考
さんきゅうパパプロジェクト
こども家庭庁では、配偶者の出産後2か月以内に半日または1日以上の休み(年次有給休暇、配偶者出産時等に係る特別休暇、育児休業等)を取得した男性の割合を、2025年には80%とすることを目標として、男性の休暇取得を推進しています。
配偶者の出産直後に男性が休暇を取得し、家族との時間を過ごすことで、父親であることを実感し、家族の結び付きを深め、育児や家事のきっかけにし、これまでの働き方や生活を見直す機会としていただければと思います。
さんきゅうパパプロジェクト準備BOOK(第3版) (6.8MB)
見えない家事!カジタンの旅
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