たまかわ地方就職支援金のお知らせ
更新日:2024年11月12日
本事業は、国が定める地方就職学生支援事業に沿って、福島県と共同で事業を実施するものです。
1 対象要件
★就職支援金を申請するためには、下記(1)、(2)の要件を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
次に掲げる(ア)から(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
a 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※1)(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則学部4年生以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
b 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
※1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
a 福島県内に所在する企業に就職することが内定している。
ただし、大学の卒業年度の6月1日以降に実施する採用選考(オンラインを除く。)で、大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。
b 卒業後に上記内定企業に就職し、福島県内の市町村に移住する意思を有している。
(ウ)その他の要件
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他、県又は移住予定先の市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)の全てに該当すること。
(ア)就業先に関する要件
a 勤務地が福島県内に所在すること。
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
e 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業要件等に関する要件
a 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b 前記(ア)aの地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
2 支給額
採用選考の会場 | 補助金額 |
福島県内 | 8,000円または往復交通費に要した額のいずれか低い額 |
福島県外(村長が合理的な場所であると認めた場合に限る。) | 8,000円を上限とし、往復交通費に要した費用に2分の1を乗じた金額 |
3 申請に必要な書類
【申請時】
- 【第1号様式】地方就職支援金に係る申請書 (25.0KB)
- 【第2号様式】内定証明書 (20.8KB)
- 在学証明書(卒業年度であることが確認できるもの)
- 身分証明書(本人確認書類)
- 交通費の領収書
- 移住元の住所(申請者の住所)を確認できる書類(住民票等)
- たまかわ地方就職支援金の振込先が確認できる書類
【対象企業へ就業した時】
【対象企業への就業日から1年を経過した時】
【たまかわ地方就職支援金交付決定通知書の再交付を申請する時】
5.返還が必要な場合
地方就職支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
・申請から1年以内に玉川村に転入しなかった場合
・就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合 (ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
・転入日から3年未満で玉川村から転出した場合
半額の返還
・玉川村への転入日から3年以上5年以内に玉川村から転出した場合
申請を希望する場合には、必ず事前に企画政策課地域創生係(電話:0247-57-4628)にご相談ください。