たまかわ地方就職支援金のお知らせ
更新日:2025年4月1日
本事業は、国が定める地方就職学生支援事業に沿って、福島県と共同で事業を実施するものです。
1 対象要件
★就職支援金を申請するためには、下記(1)、(2)の要件を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
次に掲げる(ア)から(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
a 大学等を卒業等する年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※1)(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則学部4年生以上)し、当該大学等を卒業等していること。ただし、地方就職交通費については、大学等に在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
b 大学等を卒業等する年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
※1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(イ)移住先に関する要件
a 玉川村に移住したこと。ただし、大学等に在学中に地方就職交通費を申請する場合は、福島県内に所在する企業に就職することが内定し、玉川村に移住する見込みである場合も対象とする。
b 地方就職支援金の申請時において、大学等の卒業等の日から1年以内かつ就職した県内企業(以下「就職企業」という。)の就業開始日から1年以内であること。ただし、大学等の在学中に地方就職交通費を申請する場合は、申請時において、内定した県内企業(以下「内定企業」という。)の就業開始予定日前1年以内であること。
c 玉川村に、地方就職支援金の申請日から5年以上居住する意思を有していること。ただし、大学等の在学中に地方就職交通費を申請する場合は、前記に加え、卒業等後に内定企業に就職することを要件とする。
(ウ)その他の要件
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他、福島県又は玉川村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)の全てに該当すること。
(ア)就業先に関する要件
a 勤務地が福島県内に所在する企業等に、大学等を卒業等してから1年以内に就職していること。
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d 企業から交通費が支給される場合は、対象経費から企業負担分を差し引いた額に2分の1を乗じた額と、8,000円を比較して、低いほうの額を地方就職交通費の上限とする。また、企業から移転費が支給される場合は、地方就職移転費の対象とならない。
e 官公庁等においては、福島県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は、地方就職支援金の対象とならない。
e 地方就職交通費においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業要件等に関する要件
a 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、大学等の在学中に交通費について地方就職支援金を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b 福島県内の勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、大学等の在学中に地方就職交通費を申請する場合は、福島県内の勤務地限定型社員として採用見込みであること。
2 支給額
地方就職交通費
| 採用選考の会場 | 補助金額 | 
| 福島県内 | 8,000円または往復交通費に要した額のいずれか低い額 | 
| 福島県外(村長が合理的な場所であると認めた場合に限る。) | 8,000円を上限とし、往復交通費に要した費用に2分の1を乗じた金額 | 
地方就職移転費
| 移転費が最低限の実費である証明 | 補助金額 | 
| 証明ができる場合 | 移転費の実費 | 
| 証明ができない場合 | 66,000円を上限とし、移転費の実費 | 
3 申請に必要な書類
【申請時】
| 区分 | 卒業等後に申請する場合 | 在学中に申請する場合(交通費に限る) | 
| 個別 | ・【第2号様式の1】就業証明書 (15.6KB) | ・【第2号様式の2】内定証明書 (15.0KB) | 
| 共通 | ・【第1号様式】地方就職支援金に係る申請書 (28.7KB) ・身分証明書(免許証その他の顔写真付きの本人確認書類)の写し ・対象経費の領収書等(交通費等及び移転費の内訳が明確なものに限る。)の写し ・移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)又は卒業年度の複数月の公共料金領収書等)の写し ・預金通帳、キャッシュカードその他の地方就職支援金の振込先が確認できるものの写し | |
【対象企業へ就業した時】
【対象企業への就業日から1年を経過した時】
【たまかわ地方就職支援金交付決定通知書の再交付を申請する時】
5.返還が必要な場合
地方就職支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額の返還
・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・大学等の在学中に地方就職交通費を申請する場合にあっては、申請日から1年以内に内定先企業への就業を行わなかった場合
・大学等の在学中に地方就職交通費を申請する場合にあっては、申請日から1年以内に玉川村に移住しなかった場合
・就職先企業等への就業日から1年以内に就職先企業等を退職した場合(ただし、就職先企業等の退職日から3か月以内に福島県内の別の企業等に就業する場合を除く)
・転入日、就職先企業等への就業開始日又は地方就職支援金の申請日のいずれか遅い日から3年に満たない期間において、玉川村から転出した場合
半額の返還
・転入日、就職先企業等への就業開始日又は地方就職支援金の申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に玉川村から転出した場合
申請を希望する場合には、必ず事前に企画政策課地域創生係(電話:0247-57-4628)にご相談ください。