すがまプラザ住宅エリアの買戻特約抹消手続きについて
更新日:2026年3月11日
玉川村が過去に分譲した「すがまプラザ住宅エリア」などの土地には、登記簿に「買戻特約(かいもどしとくやく)」が付されているものがあります。
村では、分譲時の条件として買戻し期間を「5年間」と定めています。この期間を経過している土地については、村が買い戻す権利は既に消滅していますが、登記簿上の記載を消す(抹消する)には、法務局での手続きが必要となります。
買戻特約とは
「すがまプラザ住宅エリア宅地分譲要綱 第15条第2項」に基づき、売買した宅地において、一定期間内に住宅が建設されないなどの条件が満たされなかった場合、村が代金を返還して土地を買い戻すことができるという特約です。
買戻特約抹消の手続き
村による申請(嘱託登記)
村が登記権利者(土地所有者)に代わって、法務局へ登記申請する手続きです。
1.対象者:買戻し期間(5年間)が満了している方。
2.準備物:①買戻特約抹消申請書
②収入印紙(1筆につき1,000円)
③登記簿謄本(全部事項証明書)※コピー可
3.費 用:登記に係る一切の費用
※村が司法書士へ事務を委託して手続きを行う場合、司法書士への報酬(事務手数料)が発生します。
4.提出先:玉川村企画政策課(地域創生係)
TEL 0247-57-4627
FAX 0247-57-3952
5.その他:①登記簿上の住所・氏名が現在の住民票と異なる場合(引越しや婚姻など)、先に「住所・氏名変更登記」が必要
です。この変更登記は村では代行できないため、ご自身で行っていただく必要があります。
②抹消登記完了までには数週間程度のお時間をいただきます。お急ぎの方については、村の一括申請(嘱託登記)
ではなく、ご自身または司法書士を通じて早めに個別申請を行ってください。
個人または司法書士による申請
売却や融資、相続登記などと併せて、所有者側のタイミングで速やかに登記を抹消する方法です。
【法改正による単独申請について】
不動産登記法の改正(令和5年4月1日施行)により、買戻特約の売買契約日から10年が経過している場合は、村が発行する書類(承諾書等)を待たずに、土地所有者が単独で抹消申請を行うことが可能になりました。
(A)ご自身で申請する場合
● 売買契約から10年が経過している場合(単独申請)
村が発行する書類を待たずに、ご自身だけで法務局へ申請が可能です。最も早く手続きを進められます。
● 売買契約から5年〜10年未満の場合
村から必要書類(承諾書等)の発行を受けた後、ご自身で法務局へ申請していただきます。
(B)司法書士に依頼する場合
住所変更や相続など、他の登記手続きと一括して任せたい場合に適しています。
※司法書士への報酬が別途必要となります。
買戻特約抹消申請書