伐採及び伐採後の造林の届出等について

森林を伐採するには届出が必要です

 森林法第5条の規定に基づく地域森林計画(5条森林)の対象となっている民有林を伐採するには、届出書の提出が義務付けられています。
 地域森林計画の対象森林であれば、低木高木に関わらず、木を1本切るだけでも事前の届出が必要です。
 対象森林については、産業振興課(0247-57-4627)または【新 ふくしま森まっぷ<外部リンク>】にてご確認ください。

森林計画制度の見直しが行われ、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更されました。(令和4年4月1日より適用)

主な変更点は以下のとおりです。

 ・伐採をする者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
 ・集材方法について、伐採計画書に記載する。
 ・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

伐採届チラシ.pdf

添付書類

届出の際には、下記書類の添付もお願いします。(追加で資料の添付をお願いする場合があります)

・土地所有者が確認できる書類(例:全部事項証明書、土地売買契約書など。写しでも可)
・伐採区域が確認できる図面(公図等、写しでも可)
・同意書(届出人と所有者が異なる場合)
・現況写真
・その他必要な書類

令和5年4月1日から、森林法施行規則の改正に伴い、伐採及び伐採後の造林の届出の必要書類が変更になりました。

(R5.4~)伐採造林届の添付書類が統⼀されます(林野庁)

記載例.pdf

開発を伴う場合

森林に対して開発行為をする際には計画書の提出または許可が必要です。(追加で資料の添付をお願いする場合があります)

・開発面積1ha以上 → 福島県の林地開発許可制度<外部リンク>の対象になりますので、県中農林事務所森林土木課(024-935-1373)へお問合せください。
・開発面積1ha以下 → 村への「小規模林地開発計画書」を提出してください。

※令和5年4月より森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合において、面積が0.5㏊を超えるものは都道府県知事の許可が必要になります。詳細は、チラシをご覧ください。

(R5.4~)林野庁チラシ (1.1MB)

 

【小規模林地開発・添付書類】

 ・開発の計画や概要がわかるもの
 ・土地所有者が確認できる書類(例:全部事項証明書、土地売買契約書など。写しでも可)
 ・開発場所、位置等が確認できる図面(公図等、写しでも可)
 ・同意書(届出人と所有者が異なる場合)
 ・現況写真
 ・その他必要な書類

 

提出時期

・伐採及び伐採後の造林の届出書(別添含む):伐採を開始する90~30日前まで
・伐採に係る森林の状況報告書:伐採完了日から30日以内
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林完了日から30日以内
・小規模林地開発計画書:着手する90~30日前まで(伐採及び伐採後の造林の届出書と併せて提出してください)
・小規模林地開発完了届出書:開発完了後、速やかに提出すること

 

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)