令和6年度玉川村住宅リフォーム支援事業補助金について

玉川村では、住宅投資の波及効果による村内経済の活性化を図るとともに、既存住宅の住宅環境の質の向上や長寿命化など住宅の増改築・リフォームにより、村民が安全・安心で快適な生活を営める住宅環境の向上を支援することを目的とした『玉川村住宅リフォーム支援事業補助金』を予算の範囲内で交付しています。

 

補助対象者

 ①村内にお住まいの方で、持ち家住宅を増改築・リフォームする方
 ②1年以内に本事業の交付を受けていない方

 

補助対象住宅

自ら居住する持ち家住宅
※併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であること。

 

補助対象工事

次に掲げるすべてを満たす工事
 ①増改築・リフォームに要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が20万円以上であること。
 ②村内に事務所を置く建築業者等が施工するものであること。

※下記⑴~⑷の工事については、補助金の対象となりません。

 (1)公共工事に伴う補償費の対象となる工事
 (2)門・塀等、いわゆる外溝工事
 (3)他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない費用
 (4)その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用

 

補助率・補助限度額

補助対象工事に要する費用の20%に相当する額(※千円未満は切り捨て)
ただし、補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とします。

 

補助申請手続き

【工事施工前に提出】(事前申し込み)

 ①玉川村住宅リフォーム支援事業補助金交付事前申込み書(様式第1号)
 ②補助対象工事内訳見積書の写し
 ③補助対象工事を行う場所の位置図
 ④前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類

 

【工事完了後に提出】

 ①玉川村住宅リフォーム支援事業補助金申請書兼実績報告(様式第2号)
 ②領収書の写し
 ③補助対象工事内訳請求書の写し(工事内容のわかる書類)
 ④補助対象工事の施工箇所を示した平面図
 ⑤補助対象工事を行う住宅又は住宅の部分の工事着手前及び着手後の写真
 ⑥増改築の場合、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
 ⑦前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類
 ⑧玉川村住宅リフォーム支援事業補助金交付請求書(様式第5号)

 

詳しくは、下記の書類をご参照ください。

補助金の概要 (213.0KB)

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)