特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
更新日:2025年6月1日
省令改正の概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
本制度の詳細については、次のホームページでご確認ください。
【法務省 出入国在留管理庁ホームページ】
【想定される協力要請の例】
1 条例等の法的根拠のあるもの
2 アンケート調査、ヒアリング等への協力
3 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、地方出入国在留管理局(以下「地方入管局」という。)に対し、令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」という。)を行うに当たって、この外国人が活動する事業所の所在地及びこの外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)への、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、基本的に一度提出すれば足り、提出後、新たに同一の事業所で特定技能外国人を受け入れる等の際にも、再提出する必要はありません。
ただし、既に提出した「協力確認書」の記載事項に変更が生じたときは再提出が必要となります。
【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
【既に特定技能外国人を受け入れている場合】
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
【提出書類】
【提出方法】
郵送、電子メール又は持参のいずれかの方法でご提出ください。
【提出先・お問合せ先】
玉川村産業振興課 商工観光係
電話:0247-57-4629
住所:〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
メール:sangyo@vill.tamakawa.fukushima.jp
このページに関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)