福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業について
更新日:2026年3月3日
福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆さまを支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。ぜひ活用の検討をしてください。
詳細は以下の特設サイトおよび福島県のホームページをご確認ください。
外部リンク
緊急一時支援事業助成金特設サイト
https://www.f-chinage.jp/
福島県ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/chinageshien.html
対象事業者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
主な要件
1.令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間内において、それまで時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引上げていること
2.1に該当する労働者のうち、その決定の時期から引き続き令和8年2月1日時点において県内事業所に雇用されており、かつ雇用保険被保険者である者
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みであることが必要です。
3.最低1か月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること
助成金
要件を満たす労働者1人につき3万円
申請期間
令和8年2月26日~令和8年5月31日
※ただし期日前であっても、支給上限に達した場合は受付終了とします。
申請方法
電子申請のみとなります。
特設サイトから申請フォームに入り、事業者登録を行う。
→その後、必要事項の入力及び提出書類(賃上げ前後の賃金台帳や通帳の写し等)を添付
→内容に不備がなければ30日前後で振込
お問い合わせ先
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金事務局
10:00~16:00(土・日・祝を除く)
TEL:050-5865-3572
MAIL:office@ f-chinage.jp
このページに関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)