須賀川地方広域消防組合火災予防条例の一部改正に伴う「火入れ」の取り扱いについて

 
 
令和8年1月1日施行となる火災予防条例の一部改正に伴い、
 
火入れ許可を受けた方に限り、消防署への「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」が
 
省略できるようになりました。
 
また、令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災の発生を受け、
 
1月から5月までの間、一定の気象条件により「林野火災注意報」「林野火災警報」
 
発令されることになりましたので、火入れ・たき火をされる方は十分注意のうえ
 
実施していただけますようお願いします。
 
※林野火災警報発令時に火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為が発見された場合には
 
罰則(30万円以下の罰金または拘留)が課せられることがありますので、十分にご注意ください。
 
詳細はチラシをご覧ください。→火入許可時配布チラシ (132.7KB)
 
 
●発令状況については、下記より確認することが出来ます。
 
 
・災害情報案内(0248-76-8181)
 
・最寄りの消防署への電話による問合せ
 
・防災行政無線(林野火災警報発令時のみ)
 
 
≪火入れ許可について≫
 

 「火入れ」とは、森林又は森林に接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木、雑草等を面的に焼却する行為のことをいいます。

 「火入れ」を行う場合は10日前までに事前に許可の申請が必要です。

〇玉川村火入れに関する条例

 


このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)