農耕トラクタ等の特殊車両通行許可申請について

 

特殊車両通行許可申請の手続きについて  道路法では、一定の規格(以下、「一般的制限値」という。)を超えた車両が公道を通行するには、特殊車両通行許可が必要となり、道路管理者へ申請が必要となります。  農耕用トラクタに「直装式農作業機」や「けん引式農作業機」を装着した時に一般的制限値を超えた状態のまま公道を走行する場合には、特殊車両通行許可申請が必要です。  申請窓口や申請内容などについて、下記のとおりお知らせします。

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