民法の改正に伴う給水契約の定型約款について
水道地域整備課
更新日:2020年4月1日
民法の一部改正により「定型約款」に関する規程が新設され、令和2年4月から施行されます。これにより、給水契約(申込)時、お客様に対し定型約款を明示することが義務化されました。
定型約款とは
不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」とし、定型取引において契約内容とすることを目的として準備された条項の総体を「定型約款」として定義しています。
本村の「定型約款」について
村の水道事業においては、水道供給の条件等を定めた「玉川村上水道給水条例」が給水契約の「定型約款」に相当することになりますのでご確認ください。
▼問合わせ先
玉川村役場 地域整備課 水道係
☎0247-57-4631
このページに関するお問い合わせ先
地域整備課 上水道係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4626(土木)
0247-57-4631(上・下水道)