玉川村空き家改修等支援事業補助金(個人向け)
更新日:2024年6月13日
村内の空き家の利活用及び移住定住の促進のため、居住のために空き家の改修等を実施する個人向けに補助金を交付します。
空き家とは・・・村内の戸建住宅で1年以上使用されていないもの
空き家の改修等
補助対象事業
空き家の所有者又は賃借者が、自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング及び残置物処分を行う事業
【補助要件】
ア 補助対象者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅となる場合も含む。)であること
イ 賃借する空き家は、賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと
ウ 原則として、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ交付申請年度内に定住すること
エ 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
オ 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。
カ 補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと
補助対象者
補助対象者が又は同一の世帯の者が反社会勢力又は反社会勢力と関係を有せず、すでにこの補助を受けたことがなく、村税等の滞納がないものであって、下記のいずれかに該当する者
ア 移住者(本村外から本村へ住民票を異動し、生活しようとする者をいい、補助金交付申請の日から遡って原則2年以内に本村外から本村へ住民票を異動した者を含む(補助を受けようとする空き家に居住している者を除く。))
イ 二地域居住者(県外に生活拠点を持ち、本村へ住民票の異動を行わずに一定期間(1年のうち通算して1か月以上)を本村で生活しようとする者)
ウ 子育て世帯(補助金交付申請時において、18歳未満(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の就労していない子ども(妊娠中の子も含む)がいる世帯)
エ 新婚世帯(婚姻の届出から5年以内で、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)
オ 避難者(福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく指示により設定された警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住していた者)
カ 被災者(東日本大震災により、自宅が半壊以上の被害(市町村が発行する罹災証明等による)を受けた者)
キ 既空き家居住者(交付申請時にお補助を受けようとする空き家(交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借したものに限る)に居住している移住者、子育て世帯、新婚世帯、被災者又は避難者に該当する者)
補助対象経費
ア 空き家の改修に要する費用
イ 空き家のハウスクリーニングに要する費用(空き家内外部、造付家具、設備機器等に係るものに限る)
ウ 空き家の残置物処分に要する費用
エ 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
オ 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分
カ 玉川村が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む)及び資源物の処分
キ 空き家へのアプローチ部及び周辺部の庭木の剪定・除草等
補助対象外経費
ア 空き家の改修に要する費用のうち、調査、設計及び工事監理費
イ 空き家の増築に係る費用
ウ 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
エ 移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや、改修後に行う清掃
オ 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分
カ 空き家の改修に直接関係のない外構工事等
補助額
ア 改修 : 補助対象経費の2分の1以内かつ最大150万円(二地域居住者は最大80万円)
イ ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等
: 補助対象経費の2分の1以内かつ最大30万円 (既空き家居住者は対象外)
空き家の除却等
補助対象事業
空き家の所有者である補助対象者が、自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業
【補助要件】
ア 補助対象者が自ら居住するため購入した敷地又は相続した敷地に存する空き家であること
イ 原則として、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了するものであること
ウ 空き家の解体後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための戸建住宅に定住すること
補助対象者
補助対象者が又は同一の世帯の者が反社会勢力又は反社会勢力と関係を有せず、すでにこの補助を受けたことがなく、村税等の滞納がないものであって、下記のいずれかに該当する者
ア 移住者(本村外から本村へ住民票を異動し、生活しようとする者をいい、補助金交付申請の日から遡って原則2年以内に本村外から本村へ住民票を異動した者を含む(補助を受けようとする空き家に居住している者を除く。))
イ 子育て世帯(補助金交付申請時において、18歳未満(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の就労していない子ども(妊娠中の子も含む)がいる世帯)
ウ 新婚世帯(婚姻の届出から5年以内で、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)
エ 被災者(福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく指示により設定された警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住していた者)
オ 避難者(東日本大震災により、自宅が半壊以上の被害(市町村が発行する罹災証明等による)を受けた者)
補助対象経費
ア 空き家及び空き家が存する敷地内にある付属建築物の解体に要する経費
イ 空き家の残置物処分に要する費用
ウ 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
補助対象外経費
ア 空き家の解体に要する費用のうち、調査、設計及び工事監理費
イ 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分
ウ 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分
エ 玉川村が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む)及び資源物の処分
オ 移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや解体後に行う残置物処分
カ 住宅の用に供する部分以外に係る解体及び残置物処分(併用住宅の場合に限る)
キ 空き家解体後の新築に係る費用(造成含む)
補助額
解体・残置物処分・庭木の剪定等
: 補助対象経費の2分の1以内かつ最大80万円
空き家の状況調査(インスペクション)
補助対象事業
補助対象者が、空き家の状況の把握や市場価値を明確にするために行う既存住宅状況調査(平成29年国土交通省告示第82号に規定する「既存住宅状況調査方法基準」に基づく調査)を行う事業
【補助要件】
ア 空き家である又は空き家となる見込みであること
イ 原則として、交付申請年度内に完了すること
補助対象者
補助対象者が又は同一の世帯の者が反社会勢力又は反社会勢力と関係を有せず、すでにこの補助を受けたことがなく、村税等の滞納がないものであって、下記のいずれかに該当する者
ア 所有者
イ 相続予定者
ウ 購入予定者
エ 賃借予定者
補助対象経費
状況調査及び調査報告書作成に要する費用
補助対象外経費
調査対象である空き家とは別棟の物置、擁壁、塀等の調査に要する費用
補助額
補助対象経費の2分の1以内かつ最大4万円
提出書類
申請時
共 通 |
ア 交付申請書 イ 事業計画書 ウ 交付申請に関する誓約書 エ 現住所の住民票(世帯全員分) オ 空き家の現況(外観、内観)等が分かる写真 カ 空き家であることの証明書 キ 罹災証明書の写し(被災者の場合のみ) ク 市町村の発行する届出避難場所証明書の写し ※避難者の場合のみ ケ 現住所と子どもの年齢が確認できるもの ※子どもがいる場合のみ コ 新婚世帯であることが確認できる書類 ※新婚世帯の場合のみ サ その他村長が必要と認める書類 |
空き家等の改修等 | ア 改修等に係る見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し イ 改修等に係る部位を明記した図面(配置図、平面図、立面図等) ウ 空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し ※賃借の場合のみ エ 現在の賃貸借契約書の写し ※賃貸住宅に居住している場合のみ オ 二地域居住の誓約書※二地域居住者の場合のみ |
空き家の除却等 | ア 除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し イ 除却に係る空き家の図面(配置図、平面図等) ウ 解体後の敷地に新築する戸建住宅に係る計画図(配置図、平面図等) |
空き家等の状況調査 | ア 状況調査の見積書の写し イ 所有者を確認できる書類(登記事項証明書、市町村が発行する所有証明書等) |
完了時
共 通 |
ア 事業完了実績報告書 イ 契約書及び領収書の写し カ 交付請求書 |
空き家等の改修等 | ア 改修等を実施した部位を明記した平面図 イ 改修等の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること) ウ 売買契約書又は賃貸借契約書の写し エ 当該空き家が存する市町村の住民票の写し ※避難者及び二地域居住者を除く |
空き家の除却等 | ア 解体の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること) イ 解体後に新築する戸建住宅の工事契約書等の写し(工事見積書や発注書は除く。) ウ 廃棄物に係る処分証明書の写し(マニフェスト等) |
空き家等の状況調査 | 状況調査の報告書の写し |
このページに関するお問い合わせ先
地域整備課 管理係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4626(土木)
0247-57-4631(上・下水道)