郵送による転出届について
更新日:2020年7月30日
玉川村から他市町村へ住所を異動される場合には、玉川村が発行した転出証明書が必要になります。窓口においでになれない方は、転出届に限り、郵便で転出証明書を請求することができます。
下記の①~③を同封し、玉川村役場住民税務課まで郵送してください。
個人番号カードもしくは住基カードをお持ちの方は
個人番号カードもしくは住基カードをお持ちの方、または、それらのカードをお持ちの世帯員と一緒に転出される方は、転出届を郵便で玉川村役場に送付し、届出をすることで転出証明書の交付を受けることなく新住所地で個人番号カードもしくは住基カードを使用し、転入の手続きを行うことができます。ただし、引っ越しをした日(異動年月日)から14日以内に転入地の市町村役場で転入届出をすることが条件となります。この手続きを行う場合については、返信用封筒は不要です。
※個人番号カードとは、顔写真が添付されているプラスチック製のカードのことをいいます。
①請求書
下記の様式をダウンロードしていただき、印刷したものに必要事項を記入してください。もしくは、便箋等に必要事項を記入していただいてもかまいません。
【必要事項】
・請求される方の氏名(押印)
・電話番号(日中つながる番号)
・これから住む住所と世帯主の氏名
・今まで住んでいた住所と世帯主の氏名
・異動年月日(新住所へ引越しした日)
・異動する方全員の氏名、生年月日、性別、個人番号カード又は住基カード所持の有無
②返信用封筒
返送先を記入して、404円分(簡易書留代として)の切手を貼ってください。
※速達を希望される場合は、速達料金分の切手もご準備ください。
※個人番号カードもしくは住基カードを使用して転入の手続きを行う場合は不要です。
③本人確認書類の写し
【1点で確認できるもの】
運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・顔写真付き住民基本台帳カードなど官公署が発行した写真付きの身分証明書
【2点で確認できるもの】
健康保険証・介護保険証・年金手帳・学生証・社員証など
あて先
〒963-6392(玉川村役場専用の郵便番号のため、住所の記載が省略できます。)
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9番地
玉川村役場住民税務課住民係
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)