こんな時にはこんな手続きが必要です

 

 会社などを退職したとき(厚生年金などではなくなったとき)

 必要な手続き

 厚生年金に加入していた人が、退職、勤務形態の変更で厚生年金加入者ではなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

 申請窓口

 役場住民税務課住民係

 必要書類

 退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書など)



 配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき

 必要な手続き

 厚生年金等に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときは、健康保険の届出と一緒に勤務先へ届出することになります。

 申請窓口

 配偶者の勤務先



 配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったとき

 必要な手続き

 所得が増えたり、離婚等により配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

 申請窓口

 役場住民税務課住民係

 必要書類

 扶養から外れた日のわかる書類(資格喪失証明書など)



 配偶者が退職したとき(配偶者が厚生年金などではなくなったとき)

 必要な手続き

 厚生年金等に加入していた配偶者が、退職、勤務形態の変更で厚生年金加入者でなくなったときは、扶養されていた人も第1号被保険者への変更手続きが必要です。

 申請窓口

 役場住民税務課住民係

 必要書類

 配偶者の退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書など)



 配偶者が転職したとき

 必要な手続き

 引き続き配偶者の扶養(第3号被保険者)になるときは、健康保険の届出と一緒に新しい勤務先へ届出することになります。

 申請窓口

 配偶者の勤務先

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)