年金を受けている方が所在不明になったときは届出が必要です

1月以上所在不明になったとき

◆年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての届出を速やかに行う必要があります。提出先はお近くの年金事務所です。 

◆届出いただいた後、受給権者ご本人の健在を確認し、所在が不明な場合は、年金の支払いが一時止まります。 

◆年金の支払いが止まっている方の所在が明らかになったときは、年金のお受け取りを再開するための手続きが必要になります。お近くの年金事務所までご連絡をお願いします。 

▶お問い合わせは、『ねんきんダイヤル』またはお近くの年金事務所へ
 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
 郡山年金事務所 024-932-3434
※お問い合わせの際には、基礎年金番号が分かるものをご用意下さい。

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 日本年金機構 (nenkin.go.jp)

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)