【通知が届いたら必ず確認を】戸籍に氏名のフリガナが記載されます
更新日:2025年8月20日
令和7年5月26日に戸籍法が一部改正され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
これに伴い、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
制度の詳細は法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます (moj.go.jp)」をご確認ください。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知時期
玉川村に本籍がある方への通知書の発送は、8月中旬~下旬頃を予定しています。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナが正しい場合
届出は不要です。2026年(令和8年)5月26日以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知されたフリガナが誤っている場合
通知書に記載されたフリガナが誤っている場合は、2026年(令和8年)5月25日までに正しいフリガナの届出を行ってください。
特に、大文字と小文字(ヤとャ、ユとュ、ヨとョ、ツとッなど)の相違にご注意ください。
届出先・届出方法
届出様式
氏のフリガナと名のフリガナとで、それぞれ届出人が異なります。
市町村の戸籍窓口で届出
お住まいの市町村又は本籍地のある市町村窓口で届出ください。
マイナポータルからオンラインで届出
マイナポータルから届出ができます。詳細は以下の法務省ホームページをご確認ください。
本籍地市町村への郵送による届出
本籍地のある市区町村窓口にお送りください。
届出できる方
氏のフリガナの届出について
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
戸籍の筆頭者以外が届出できるのは以下のような場合です。
・筆頭者が除籍されている場合は、配偶者
・筆頭者、配偶者が除籍されている場合は、同籍している子のいずれか
名のフリガナの届出について
戸籍に記載されている本人(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)が届出人となります。
・18歳以上は、本人
・15歳~18歳未満は、本人または親権者等の法定代理人
・15歳未満は、親権者等の法定代理人
※法定代理人が複数いる場合は、そのうち1名からの届出で足ります。
氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
市区町村長によるフリガナの記載
2026年(令和8年)5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
注意事項
届け出たフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続が必要となることがあります。手続きを行う窓口へご確認ください。
届出に手数料はかかりません。「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」など金銭を要求するものはすべて詐欺ですのでご注意ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
フリガナの制度に関する法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310(専用コールセンター)
開設期間:令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。