父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正について(共同親権等)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後の親権について、父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のほかに、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択することも可能になります。

詳しくは、下記のパンフレットおよびホームページをご覧ください。

 

法務省作成パンフレット

【法務省】パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) (3.2MB)

法務省ホームページ

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕 (moj.go.jp)

 

令和8年4月1日以降、離婚時に父母が共同親権を選択し、15歳未満の子の氏の変更許可申立てをご検討されている方は、以下についてもご確認ください。

裁判所ウェブサイト(子の氏の変更許可)

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html

福島家庭裁判所作成チラシ

【福島家裁】チラシ(子の氏変更許可・R8.3) (131.0KB)

 

 

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福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
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