玉川村投・開票所秩序保持方針について
更新日:2022年10月6日
玉川村選挙管理委員会では、投票所及び開票所における「投票の秘密の確保」及び「秩序の保持」を図るため、玉川村投票所・開票所秩序保持方針を以下のとおり定めています。
玉川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、各選挙における投票所及び開票所の秩序保持に関する方針を、公職選挙法(以下「法」という。)第58条から第60条(法第74条及び第85条の準用規定を含む。)まで、及び第69条の規定のほか、以下のとおり定めるものとする。 (1)投・開票所においては、演説・討論をし、若しくは喧噪にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投・開票所の秩序を乱す行為をしてはならない。 (2)投・開票所内における撮影・録音は、媒体の種別を問わずしてはならない。 ただし、委員会が投・開票所の管理運営・手法の研究の必要上自ら撮影・録音をする場合、及び委員会に届け出があった報道機関については報道倫理に則り当該行為を行うことができる。 なお、投票管理者、又は選挙長(開票管理者)が特別に認めた報道機関が撮影する場合においては、選挙人が判別できるような撮影、投票の記載内容が判読できるような撮影をしてはならない。 2 開票参観人に関する事項 (1)参観人の資格要件は、次に掲げるとおりとする。 (2)参観の手続 ①参観を求める者は、参観受付簿により氏名、住所及び連絡先(報道機関は社名及び所在地並びに連絡先)を記載する。 ②参観人席は、指定された範囲とし、必要があれば参観人に制限を設けるものとする。 (1)秩序を乱す行為があると投票管理者・選挙長(開票管理者)が判断した場合は、同管理者は当該行為者に対し当該行為を中止するよう求める。(法60条・法74条・法85条) (2)当該行為を中止しなければ、退出を命ずる旨の警告を行う。(同条) (3)なおも当該行為を中止しない場合は、投票管理者、又は選挙長(開票管理者)は退出命令を発し、警察官への処分請求を行う。(法59条・法74条・法85条) |