政治活動用事務所の立札・看板の証票について
その他選挙管理委員会
更新日:2019年12月7日
公職の候補者等(現職・候補者・立候補予定者)や、その後援団体が政治活動のために使用する事務所に、看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。
玉川村選挙管理委員会が交付する証票は、玉川村長選挙・玉川村議会議員選挙の候補者等とその後援団体に係るものです。
◇立札・看板の制限、注意事項
1.交付枚数
(1)候補者 4枚以内
(2)後援団体 同一の公職の候補者に係る後援団体のすべてを通じて4枚以内
2.掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所につき2枚まで
3.看板等の規格
縦150cm、横40cm以内(足付きのものは、足の部分を含む)
4.その他
(1)当該選挙の期日の公示日・告示日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことはできるが、選挙期間中には新たに掲示できません。
(2)政治活動のために使用する事務所以外の場所には掲示できません。
(3)立札・看板の両面を使用する場合には、両面を証票を貼り付けること。
(4)その立札・看板等が政治活動用事務所の表示をするためのものであること。
◇証票の申請書手続き
交付申請書を玉川村選挙管理委員会へ提出ください。
記入例 (135.3KB)