政治活動用事務所の立札・看板の証票について

 公職の候補者等(現職・候補者・立候補予定者)や、その後援団体が政治活動のために使用する事務所に、看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。

 玉川村選挙管理委員会が交付する証票は、玉川村長選挙・玉川村議会議員選挙の候補者等とその後援団体に係るものです。

 

◇立札・看板の制限、注意事項

1.交付枚数

(1)候補者 4枚以内

(2)後援団体 同一の公職の候補者に係る後援団体のすべてを通じて4枚以内

2.掲示できる枚数

 1つの政治活動用事務所につき2枚まで

3.看板等の規格

  縦150cm、横40cm以内(足付きのものは、足の部分を含む)

4.その他

 (1)当該選挙の期日の公示日・告示日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことはできるが、選挙期間中には新たに掲示できません。

 (2)政治活動のために使用する事務所以外の場所には掲示できません。

 (3)立札・看板の両面を使用する場合には、両面を証票を貼り付けること。

 (4)その立札・看板等が政治活動用事務所の表示をするためのものであること。

◇証票の申請書手続き

  交付申請書を玉川村選挙管理委員会へ提出ください。




記入例 (135.3KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 

〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9