誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰について
選挙管理委員会
更新日:2024年2月16日
選挙に際し、誹謗中傷やなりすまし等を行うと処罰の対象になることがあります。
有権者みんなで主権者としての自覚を持ち、明るい選挙を推進しましょう。
候補者に関し虚偽の事項を公表してはいけません!
当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)
悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。(刑法第230条第1項)
事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条)
氏名等を偽って通信してはいけません!
当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして郵便等、電報、電話またはインターネット等を利用する方法により通信したものは処罰されます。(公職選挙法第235条の5)
候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません!
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)
不正アクセス罪にも該当します。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)