選挙人名簿抄本の閲覧について
更新日:2024年1月9日
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確性を期するため、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。
下記の閲覧目的ごとに閲覧をすることができる人は異なります。
閲覧目的と閲覧者
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
選挙人(選挙権を有する者)であれば閲覧可能
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
候補者等・後援団体の代表者(担当者)等が閲覧可能
統計調査・世論調査・学術研究・その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合
調査団体の代表者(担当者)等が閲覧可能
閲覧時間・場所
時間:午前9時~午前12時、午後1時~午後5時
場所:選挙管理委員会事務局(玉川村役場本庁舎2階)
※ただし、以下の場合は閲覧ができません。
・すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
・閉庁日(土曜日・日曜日・祝日など)
・選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの期間
・閲覧場所の確保が困難な場合
・その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき
閲覧手続きの流れ
1.選挙管理委員会事務局へ閲覧目的に応じた下記の申請書類を郵送、もしくは直接提出します。
2.書類内容に不備がないか選挙管理委員会事務局で確認します。
3.書類の確認が終わると、事務局から閲覧者へ閲覧日程の調整のために電話連絡があります。
4.電話で調整した日程に選挙管理委員会事務局(玉川村役場本庁舎2階)にて、名簿抄本を閲覧できます。
※閲覧の際には本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
申請書類
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
【記載例】閲覧申出書(登録の確認) (82.1KB)
公職の候補者が政治活動・選挙運動を行う場合
3.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
(政治活動用チラシ、供託証明書の写し、新聞記事等)
※3は現職の場合、不要。
【記載例】閲覧申出書(候補者)、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (118.4KB)
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
3.政治団体設立届出書の写し
4.政治活動の実績を示す資料
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関誌など)
※4は現職が所属する団体の場合、不要。
統計調査・世論調査・学術研究・その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合
【記載例】閲覧申出書(調査研究) (114.3KB)
注意事項
・閲覧は、読取りまたは筆記に限ります。
・閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。
・閲覧中、不適切な行為があると職員が判断した場合、閲覧を中止する場合があります。
・選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態に復してください。
・閲覧の終了は、事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。 転記した用紙はコピーを取らせていただきます。
・委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
・個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の人に取り扱わせることは禁止されます。
罰則規定
1.偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合には、30万円以下の過料が課されることがあります。
2.委員会の命令に違反した場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されることがあります。
選挙人名簿抄本の閲覧状況
公職選挙法第28条の4第7項に規定されている閲覧状況の公表を、毎年4月に行います。