福島県知事選挙のお知らせ

10月25日(日)は、福島県知事選挙の投票日です。

当日投票に行くことができない場合は、期日前投票を利用しましょう。

明日を決める大切な一票です。棄権しないで投票しましょう。

投票場所・時間

投票日 10月25日(日)
時 間

午前7時~午後6時

場 所 投票所入場券※に記載の投票所

 

※投票所入場券とは

 投票所入場券は、選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。

 投票所入場券は、村内全域に郵送が完了するまでに数日かかることが予想され、期日前投票が始まった時点では投票所入場券が届いていない可能性があります。

 また、投票所入場券を持参されない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所でお申し出ください。

 なお、投票所入場券はハガキ形式ですので、世帯ごとに封筒ではなく個人ごとにハガキでの郵送となります。

期日前投票

 投票日に仕事や外出などで投票できない方や、感染症への感染を懸念される方は、入場券を持参になり、期日前投票所へお越しください。

 なお、入場券の裏面には「期日前投票宣誓書」が印刷されています。期日前投票をする際には、氏名等必要事項を記入の上お越しください。

期 間

10月9日(金)~10月24日(土)

時 間 午前8時30分~午後8時
場 所

玉川村就業改善センター

(玉川村大字小高字中畷10番地)

 

 

不在者投票

 玉川村に選挙権がある方で、長期間、出張等により村外に滞在する方は、滞在先で不在者投票ができます。不在者投票をするには、選挙管理委員会に投票用紙の請求が必要となります。

 なお、不在者投票を希望される方は、告示前での請求も可能ですので、可能な限り早めの日程での請求をお願いします。

 ※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用した不在者投票請求の電子申請が可能です。詳しくはこちら(別ページ)<内部リンク>をご覧ください。

1.入院、入所中で投票に行けない方

 県の指定する病院や老人ホーム等に入院(入所)中の方は、その施設で不在者投票ができます。 希望される方は、施設の職員へお早めに申し出ください。

2.村外に出張、滞在している方

 滞在先で不在者投票ができます。郵便での手続きになり日数を要します。詳しくは、村選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。

 なお、不在者投票宣誓書(請求書)は、添付のとおりです。

宣誓書(請求書) 

記載例 

 その他、県内他市町村に転出された方につきましては、引き続き福島県内に住所を有することを証明する書類等の提示が必要です。

 ※証明する書類等

  ・「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」

    県内最寄りの市町村(住民票等担当窓口)で交付を受けることができます。

  ・「現在お住いの市町村の住民票」

 

郵便投票

 身体障害者手帳をお持ちの選挙人で一定の要件に該当する方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は郵便投票を行うことができます。

 また、投票するには、事前に郵便等投票証明書を交付されている必要があるほか、投票用紙等の請求を行う必要がありますので、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

 なお、詳細については、こちら(総務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

選挙公報

 紙媒体:各戸に配布するほか、役場 や すがまプラザ交流センター等の公共施設にも配置します。(10月14日(水)以降配置予定)

 電子データ:こちら(福島県選挙管理委員会ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

その他

【回覧文書】福島県知事選挙のお知らせ 

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9