個人村県民税

納税義務者(村民税・県民税を納める人)

村民税は、一般に県民税とあわせて住民税(村県民税)と呼ばれ、前年1月1日から12月31日までの所得金額等に応じて課税となる税金です。
県民税は、村民税と一緒に納めていただいた後、村から県へ送金します。前年1年間の所得を基礎として、その年の1月1日現在居住している市町村において、住所を有する個人には「均等割」と「所得割」が、事務所又は家屋敷を有する個人で住所を有しない人には「均等割」が課税されます。

税額の計算方法

 住民税(村県民税)には「均等割」と「所得割」があります。
 〇均等割
 均等に負担していただくもので、定額です。
〔村民税均等割額3,000円〕+〔県民税均等割額2,000円〕+〔森林環境税(国税)1,000円〕 =6,000円
 ※国税の森林環境税は、令和6年度から導入されました。国税として1人年額1,000円市町村が賦課徴収するものです。
 〇所得割
 前年中の所得に応じて負担していただくもので、一般に下記の計算式で算出します。                                                       
 課税標準額(所得金額-所得控除額)×※税率10%-(調整控除、配当控除などの税額控除)
 ※税率10%内訳(村民税6%・県民税4%)

課税されない方

・均等割のかからない方
 扶養親族等がいる場合・・・合計所得金額が「28万円×(扶養親族等の人数+1)+26万8千円」以下
 扶養親族等がいない場合・・・合計所得金額が38万円以下
・所得割のかからない方
 扶養親族等がいる場合・・・合計所得金額が「35万円×(扶養親族等の人数+1)+42万円」以下
 扶養親族等がいない場合・・・合計所得金額が45万円以下
・均等割も所得割もかからない方
 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当する方で、合計所得金額が135万円以下
 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

 ※扶養親族等とは、同一生計配偶者又は扶養親族のことをいいます。

このページに関するお問い合わせ先

税務課 賦課徴収係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4622