令和7年度玉川村定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年9月8日
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に玉川村定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。
不足額給付(Ⅰ)の支給対象者には、令和7年8月29日、
不足額給付(Ⅱ)の支給対象者には、令和7年9月中旬以降に書類発送を予定しています。
※令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に玉川村に転入された方等は、令和7年9月12日に書類の発送を予定しています。
※令和7年1月2日以降に玉川村に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。
不足額給付について
不足額給付(Ⅰ)
令和6年度に実施した、当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、速やかな支給を実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
不足額給付(Ⅰ)の対象者
◎玉川村に令和7年1月1日居住していて本村で課税されている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方
<対象となりうる例>
1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
- 令和5年分の所得よりも、令和6年分の所得が減少した場合(事業不振、退職等)
- 令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度の個人村県民税所得割が減少した場合 など
2 令和6年中に扶養親族が増えた場合
- こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合 など
不足額給付(Ⅰ)の支給額
本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。
不足額給付(Ⅱ)
不足額給付(Ⅱ)の対象者
◎玉川村に令和7年1月1日居住していて本村で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方
1 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人村県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)
2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人村県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)
3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付とは
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注2)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注2)ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
不足額給付(Ⅱ)の給付額
原則4万円(定額)※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)
申請方法等について
申請方法
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下「確認書」といいます。)に必要事項を記入し、返信用封筒に添付書類を同封のうえ、税務課までご返送ください。
なお、確認書の受領後、決定通知書を送付し、支給日をお知らせします。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
その他
・令和6年中に亡くなられた方は不足額給付の対象となりません。
また、令和7年1月2日以降、支給対象者が不足額給付確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。
・定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
ご自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、警察にご相談してください。