旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

 

旧優生保護法に基づく優生手術(子供ができなくなる手術)等を受けた方に対し、国から一時金が支給されます。

請求方法など詳しくは相談窓口(福島県旧優生保護法に関する相談窓口)へお問い合わせください。

対象となる方

以下の①または②に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

一時金の金額

一律320万円

請求手続きについて

・お住いの都道府県の窓口に請求書を提出してください。(郵送による提出も可能です)

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページ(旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ (mhlw.go.jp)に掲載しているほか、都道府県のホームページ(旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)や窓口などでも入手できます。

請求期限

令和6年4月23日まで

お問い合わせ先

福島県旧優生保護法に関する相談窓口 

電話:024-521-8294

 

旧優生保護法による手術をうけた人へ.pdf

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康推進係(保健センター)

〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024