介護保険料とその納め方
更新日:2022年10月12日
65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)とでは異なります。
65歳以上の方の保険料
受給している年金額によって次の2通りに分けられます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人は年金の定期支払(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
普通徴収
年金額が年額18万円未満の人は、村から送付されてくる納付書や口座振替で金融機関等を通じて納めるようになります。
※年金が年額18万円以上でも次の場合には特別徴収に切り替わるまでは、一時的に納付書で納めることがあります。(下記)
1.年度途中で65歳になった場合
2.他の市町村から転入した場合
3.収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
4.年度途中で年金の受給が始まった場合
5.年金が一時差し止めになった場合
※コンビニ納付を導入しております。手数料なしで納付ができますので、ぜひご利用ください。
40歳から64歳までの方の保険料
職場の健康保険に加入している場合
医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
・保険料は給料によって異なります
・保険料の半分は事業主が負担します
・40歳から64歳の被扶養者(主婦など)の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
・保険料は所得や資産等に応じて異なります
・保険料と同額の国庫負担があります
・世帯主が、世帯員の分も負担します
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024