国保に関する届出について
申請・手続き国民健康保険健康福祉課
更新日:2024年4月1日
国民健康保険は、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度に基づき確立された保険であるため、社会保険等を抜けた人は、国民健康保険等に加入しなければなりません。手続きが遅れると、国保資格取得日(他の健康保険を喪失した日)まで遡って国民健康保険税が課税されることになります。
国民健康保険には、次の人を除き、必ず加入しなければなりません。
1.職場の社会保険などに加入している人とその扶養家族の人
2.生活保護を受けている人
次のような場合は、国保に加入する届出が必要です。
届出が必要なとき | 届出に必要なもの |
◆職場の健康保険に加入していない方が転入してきたとき | マイナンバーのわかるもの |
◆職場の健康保険をやめたとき | 社会保険資格喪失証明書・マイナンバーのわかるもの |
◆生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書・マイナンバーのわかるもの |
◆子供が生まれたとき | 保険証・母子手帳・届出人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) |
次のような場合は、国保を脱退する届出が必要です。
届出が必要なとき | 届出に必要なもの |
◇村外へ転出するとき | 保険証・マイナンバーのわかるもの |
◇職場の健康保険に入ったとき | 切替になる方全員の保険証(国民健康保険と社会保険)・マイナンバーのわかるもの |
◇生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護決定通知書・マイナンバーのわかるもの |
◇死亡したとき | 保険証・マイナンバーがわかるもの |
※詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 国民健康保険係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024