児童扶養手当について

 

 

 ひとり親家庭及び母または父が一定の障がいにある状態の家庭等の、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童を監護している方を対象に支給されます。

※所得制限、支給制限があります。

所得額により、下記の額が支給されます。(令和4年7月現在)

支給額

対象児童1人目

(全部支給)月額43,070円

(一部支給)所得に応じて月額10,160円~43,060円

対象児童2人目の加算額

(全部支給)月額10,170円

(一部支給)所得に応じて月額5,090円~10,160円

対象児童3人目以降の加算額(1人につき)

(全部支給)月額6,100円

(一部支給)所得に応じて月額3,050円~6,090円

支給時期

奇数月に前月までの2か月分が支払われます。

 

申請方法

健康福祉課に必要書類を添えて、請求の手続きをしてください。

※手続きには少々お時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。

必要書類

■個人番号通知カードまたは個人番号カード

■請求者と児童の戸籍謄本(全部事項証明)

(請求者と児童が別々の場合は各1通)

■請求者と児童の健康保険証

■年金手帳

■請求者名義の預金通帳

■印章

※提出書類は、申請時から1か月以内のものとします。

※場合によっては、この他にも揃えていただく書類があります。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024