特別児童扶養手当

 
受給対象

心身又は精神に重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している方を

対象に支給されます。

※所得制限があります。

支給額

障がいの状態により、支給額が異なります。(令和4年7月現在)

■1級該当障害 月額52,400円

■2級該当障害 月額34,900円

支払時期 4月・8月・11月に4か月分が支払われます。
申請方法 健康福祉課に必要書類を添えて、請求の手続きをしてください。
必要書類

■個人番号通知カードまたは個人番号カード

■請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)

■請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し

(別世帯でも同居する方全員分必要です)

■所定の診断書

■身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)

■請求者名義の預金通帳

■印章

※提出書類は、申請時から1か月以内のものとします。

※場合によっては、この他にも揃えていただく書類があります。

問合せ先 健康福祉課社会福祉係 電話 0247-57-4623

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024