特別療養費について
更新日:2024年12月18日
特別療養費について
特別な事情がなく、国民健康保険税を長期間滞納していると、事前に通知をした上で、特別療養費の支給に変更する場合があります。
特別療養費とは、医療機関の窓口で医療費を全額負担していただき、後日、申請により自己負担分(3割または2割)を除いた金額を給付する制度です。
「資格確認書」と「資格確認書(特別療養)」
国民健康保険には、国民健康保険税の納付状況に応じて資格確認書が2種類あり、有効期限が1年間の通常の「資格確認書」と長期間保険税を滞納している方に交付する「資格確認書(特別療養)」にわかれています。
マイナ保険証には有効期限はありませんが、医療機関で電子による資格確認の際、特別療養費の支給対象かどうか確認されます。
※マイナ保険証を利用登録されている方は、既存の保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を郵送いたします。
特別療養費の支給対象
特別な理由がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過した場合は、通常の資格確認書の代わりに、国民健康保険の資格を証明する特別療養費支給対象の資格確認書を交付する場合があります。
ただし、世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、対象者の方のみ通常の資格確認書を交付します。
特別療養費支給対象の資格確認書では、医療機関で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日特別療養費の申請により給付割合相当分を支給します。
なお、特別療養費支給対象の資格確認書の交付後に、国保税等の納付があり、その納付が確認され次第、改めて通常の資格確認書を交付します。
医療費を全額自己負担したときは
医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の手続きをしていただくことで、保険給付分として医療費の7割から8割の払い戻しを受けられます。
支給方法は役場会計室での現金支給となり、支給に合わせて納税相談をしていただき、支給分から未納の国民健康保険税等の村税に納付をお願いすることになります。
特別療養費の手続き
申請に必要なもの
(1)特別療養費支給対象の資格確認書
(2)特別療養費支給申請書
(3)医療機関で支払った領収書(原本)
(4)窓口に来る人の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの:マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 別世帯の方が代理で手続きする場合は委任状
手続きの場所
玉川村役場1階 健康福祉課 国民健康保険係(4番窓口)
申請期限
受診した日の翌日から2年
その他
国民健康保険税の納付が困難である場合は、未納のまま放置せず、必ず納税相談をしてください。納税相談の窓口は住民税務課となります。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 国民健康保険係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024