交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故等にあったとき、国民健康保険(国保)で治療を受けるには、必ず事前の届出が必要です。健康福祉課へ連絡し、事故の詳細や国保を使用したい旨を伝え「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。また、医療機関を受診される際には「交通事故等(第三者行為)」であることを申し出てください。

国民健康保険(国保)への届け出について

交通事故や傷害事件など、第三者行為によってケガをしたときの治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保へ届け出ることによって、国保を適用し治療を受けることができます。この場合は、加害者が負担すべき治療費を国保が一時的に立て替え、後から加害者に請求します。
 国保で治療を受けるときは「第三者行為による傷病届」等の必要書類の提出が義務付けられています。また、医療機関で治療を受ける際、交通事故や傷害事件など、第三者行為によるケガであることを申し出てください。

・自損事故の場合も事故の内容を確認するため、国保で治療を受ける場合は届け出てください。

・国保の給付が受けられない場合

 加害者と示談をしている場合、業務上のケガや通勤災害等の労災保険対象の場合、酒酔い運転や無免許運転、故意の犯罪行為によるケガや疾病等については、国保で治療を受けることができません。

提出書類について

・交通事故の場合

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 誓約書
  5. 交通事故証明書(事故証明書が人身事故以外の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」も提出してください。)

・その他の事故

 事前に問い合わせください。

関係書類

01_第三者行為による傷病届(交通事故) (165.5KB)

02_事故発生状況報告書 (139.9KB)

03_同意書(事故) (93.3KB)

04_誓約書 (206.6KB)

05_人身事故証明書入手不能理由書(両面印刷) (135.6KB)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 国民健康保険係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024