物価高対応子育て応援手当について

1.物価高対応子育て応援手当事業について

 令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する方に対し、児童1人につき、一律2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。

 玉川村ではこの手当に5千円を上乗せし、対象児童1人につき一律2万5千円を支給します。

2.支給対象者

 以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方

(1)令和7年9月分の児童手当を受給している方

(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

(3)離婚により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方

3.対象児童

 以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する方

(1)令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童

(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

4.支給額

 対象児童1人につき、一律2万5千円(国制度2万円+玉川村独自5千円)

※物価高対応子育て応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、1回限りの支給となります。

5.申請方法

●申請が不要な方

 ・玉川村で令和7年9月分の児童手当を受給している方

 ・玉川村で令和7年9月1日から令和7年12月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方

 上記の場合は申請不要です(プッシュ型支給)。

 上記に該当する方へ向けたお知らせを、令和8年2月上旬以降順次お送りする予定です。届きましたら内容をご確認いただき、物価高対応子育て応援手当の受給辞退の希望がなければお手続きは不要です。登録されている児童手当の振込口座に手当を振り込みます。振込予定日は2月下旬の予定です。

●申請が必要な方

 (a)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

 (b)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった方

 (c)勤務先から児童手当を受給している公務員

上記の場合申請が必要になります。申請する際に必要書類は以下の通りです。

  ・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)

  ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  ・申請者名義の通帳、キャッシュカードなどの振込先が分かるもの

  ・離婚協議中であることが確認できる書類※(b)のうち離婚調停中の方のみ

  ・児童手当の受給状況が証明されている申請書※(c)のみ

  物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号) (316.1KB)

    物価高対応子育て応援手当申請書記載要領 (612.4KB)

(※)郵送で申請する場合は申請書及び各必要書類の写しの添付をお願いします。

 郵送先 〒963-6392 玉川村大字小高字中畷9番地 健康福祉課 応援手当担当行 

 物価高対応子育て応援手当の申請後、支給要件に該当する方は、手当の振込前に支給決定通知書を申請者あてにお送りしますので、届きましたら振込予定日をご確認ください。申請から振込までにはお時間をいただきますことをご了承ください。また、申請後、支給要件に該当しないことが判明した場合、不支給決定通知書をお送りいたします。

6.申請期限

令和8年2月27日(金)

※令和8年2月27日以降出生届を提出予定の方の申請期限は後日あらためてお知らせいたします。

7.その他

不明な点がある場合は健康福祉課又はこども家庭庁コールセンター

子ども家庭庁物価高対応子育て応援手当)にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024