医療費が高額になったとき(国民健康保険高額療養費制度)
更新日:2026年6月5日
高額療養費とは
医療機関で支払った保険診療分の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1か月の自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。
自己負担限度額
70歳未満の人の場合
| 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
| 区分ア 〔901万円超〕 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 区分イ 〔600万円超901万円以下〕 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 区分ウ 〔210万円超600万円以下〕 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 区分エ 〔210万円以下〕 |
57,600円 | 44,400円 |
| 区分オ 住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
〔〕(括弧)内は「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除
世帯合算について
同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った(社会保険加入している人の分は除きます)場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
算定方法
- 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
- 病院や診療所ごとです。
- ひとつの病院でも医科・歯科がある場合は別計算です。
- ひとつの病院でも通院と入院は別計算です。
- 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除きます。
70歳以上75歳未満の人の場合
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来と入院(世帯単位)の限度額を適用します。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来と入院 |
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現役並所得Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 4回目以降は140,100円 |
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現役並所得Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円 |
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現役並所得Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4回目以降は44,400円 |
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一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 年間上限144,000円 |
57,600円 4回目以降は44,400円 |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
算定方法
- 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
- 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除きます。
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合
70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上)と合算して、70歳未満の人の限度額を適用します。
多数回該当
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
※70歳以上75歳未満の人で所得区分が低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰの所得区分の方は対象外です。
手続きに必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 該当診療の領収書
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)※「世帯主」と「受療者」の両方のマイナンバーが必要です。
- 身元が確認できる書類(運転免許証などの顔写真が入っている証明書)
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
申請先
玉川村健康福祉課
注意事項
- 診療月の翌月1日から2年を経過すると、申請ができなくなりますのでご注意ください。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は充当します。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 国民健康保険係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024