医療費が高額になったとき(国民健康保険高額療養費制度)

高額療養費とは

医療機関で支払った保険診療分の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1か月の自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。

 

自己負担限度額

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※1 年収が約200万円未満である方は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がります(44,000円→34,500円)。

※2 年収が約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合

70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上)と合算して、70歳未満の人の限度額を適用します。

 

高額療養費支給申請手続きの簡素化

 村では、これまで高額療養費に該当する月ごとに勧奨通知を送付し、申請書を提出いただいておりました。令和8年4月診療分より、高額療養費該当となった場合は、 初回に特例手続きによる申請を行うと、次回以降はご指定の口座に申請手続きなしで自動的にお振り込みします。

対象

国民健康保険税の滞納がない国民健康保険の世帯主

申請方法

高額療養費に該当した場合、初回の特例手続きによる申請が済んでいない国民健康保険の世帯主へ「国民健康保険高額療養費の支給申請のお知らせ」(勧奨通知)を送付します。
お知らせが届いたら、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、下記申請先へご提出ください。

※令和8年4月診療分の勧奨は、8月より順次送付します。

手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険高額療養費支給申請書(特例手続用) (361.3KB)
  2. 世帯主名義の通帳
  3. 世帯主のマイナンバーが確認できるもの
  4. 身元が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真が入っている証明書)

※令和8年4月診療分より前の高額療養費については、簡素化前の国民健康保険高額療養費支給申請書 (163.5KB)の提出が必要です。

申請先

玉川村健康福祉課

簡素化の停止

次のいずれかに該当する場合、簡素化が停止されます。

  • 世帯主が死亡または変更となった場合
  • 指定した口座に振り込みができなかった場合
  • 高額療養費に係る医療費に交通事故などの第三者行為による受診分が含まれることが確認された場合
  • 申請書の内容に偽りその他の不正があった場合
  • 世帯主より簡素化の停止について申請があった場合(申請月の翌月支給予定分から停止)

簡素化が停止されたときは、次回の高額療養費該当月に「高額療養費の支給申請について」のご案内を送付しますので、再度簡素化を希望する場合は改めて申請をしてください。

注意事項

  • 振込先口座は、1世帯につき、1口座のみ指定が可能です。
  • 振込先口座を変更する場合は、振込口座変更の手続きが必要です。(申請月の翌月支給予定分から停止)
  • 簡素化の手続き後は「国民健康保険高額療養費の支給申請のお知らせ」の勧奨通知は送付しません。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は未納分へ充当させていただきます。
  • 交通事故などの第三者行為、通勤途中もしくは仕事中の負傷、医療費の窓口負担額の未払いなどに該当するときは、別に手続きが必要な場合があります。
  • 75歳になる、またはその他理由により後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度への高額療養費の申請が必要となります。
  • 審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求をする場合があります。
  • 高額療養費の支給は、診療月の3~4か月後に登録口座へ振り込まれますが、診療報酬明細書の審査等により振込が遅れる場合があります。
  • 診療月の翌月1日から2年を経過すると、申請ができなくなりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 国民健康保険係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024