委託業者による介護保険料の算定誤りの詳細について
更新日:2026年8月5日
昨日、ホームページと公式LINEにてお知らせしました、委託業者による介護保険料の算定誤りについて、詳細をお知らせします。
1.概要
令和8年度の介護保険料賦課処理において、16名の方に対し、介護保険料が本来の額よりも少なく算定された介護保険料額決定通知書を村から発送しました。影響額は331,680円です。多くの方にご迷惑をおかけし、新たにご負担をお願いすることになりましたことを深くお詫び申し上げます。
2.誤りの内容と原因
介護保険料は、被保険者本人の収入・所得や、世帯の住民税課税状況などに基づいて所得段階を判定し算定しています。令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。一方、令和8年度の介護保険料については、税制改正による急激な影響を避けるため、改正前の基準により所得段階を判定する特例措置が設けられております。村ではこの特例措置に対応するため、介護保険料賦課システム改修作業を事業者に委託しました。この改修作業において、受託事業者が住民税の非課税判定に用いる基準額を誤って設定したことにより、今回の算定誤りが生じました。このため、本来は住民税課税として判定されるべき方が非課税とされ、介護保険料の所得段階が低く判定された結果、保険料額が少なく算定されてしまいました。
3.対応
対象者となる16名の方へは、7月30日付けで個別通知を作成し、直接訪問によりお詫びと説明をさせていただきました。今後このような誤りが発生しないように、介護保険システムが適正に算定できていることの確認を徹底するとともに、再発防止に努めてまいります。