農用地の利用集積を行う方へ助成金を交付します!

 

 村では、農業の担い手が減少し耕作放棄地が増えていく中で、農用地の集積や耕作放棄地の解消を図るため、農用地に利用権の設定や賃借権の設定を行った農業者に、助成金を交付しております。なお、助成金に関する問い合わせ等については、村農業委員会までお願いいたします。

交付対象者

 ①認定農業者 ・・・ 利用権等の集積を通じて農業経営の規模拡大を図る者

 ②担い手    ・・・ 人・農地プランにおいて中心経営体として位置付けられた者

 ③一般農業者 ・・・ 耕作放棄地の解消を図るため、農用地の賃借権の設定を受け、耕作放棄地の解消に供する者

交付要件

 助成金は、5年以上の賃借権の設定等を受けた場合に交付します。

助成金額

 助成金の額は、10a(1,000㎡)につき、

 ① 賃借権の設定等を受けた期間が10年未満の場合  5,000円

   (例:賃借期間  5年間 、 面積35a(3,500㎡)  助成金額 17,500円)

 ② 賃借権の設定等を受けた期間が10年以上の場合  10,000円

   (例: 賃借期間  10年間 、 面積35a(3,500㎡) 助成金額 35,000円)

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会 

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627