農用地の利用集積を行う方へ助成金を交付します!
補助金・助成金農業委員会
更新日:2015年5月13日
村では、農業の担い手が減少し耕作放棄地が増えていく中で、農用地の集積や耕作放棄地の解消を図るため、農用地に利用権の設定や賃借権の設定を行った農業者に、助成金を交付しております。なお、助成金に関する問い合わせ等については、村農業委員会までお願いいたします。
交付対象者
①認定農業者 ・・・ 利用権等の集積を通じて農業経営の規模拡大を図る者
②担い手 ・・・ 人・農地プランにおいて中心経営体として位置付けられた者
③一般農業者 ・・・ 耕作放棄地の解消を図るため、農用地の賃借権の設定を受け、耕作放棄地の解消に供する者
交付要件
助成金は、5年以上の賃借権の設定等を受けた場合に交付します。
助成金額
助成金の額は、10a(1,000㎡)につき、
① 賃借権の設定等を受けた期間が10年未満の場合 5,000円
(例:賃借期間 5年間 、 面積35a(3,500㎡) 助成金額 17,500円)
② 賃借権の設定等を受けた期間が10年以上の場合 10,000円
(例: 賃借期間 10年間 、 面積35a(3,500㎡) 助成金額 35,000円)