玉川村空き家活用等支援事業補助金(事業者向け)
更新日:2024年6月7日
村内の空き家の利活用による交流人口拡大のため、居住のために空き家の改修等を実施する事業者向けに補助金を交付します。
空き家とは・・・村内の戸建住宅で1年以上使用されていないもの
空き家の改修等
補助対象事業
空き家の所有者又は賃借者である補助対象者が、自ら利活用するために必要となる空き家の改修を行う事業
【補助要件】
ア 補助対象者が事業のため、購入又は賃借した空き家であること
イ 原則として交付申請後に対象工事等が完了するものであること
ウ 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること
エ 補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと
オ 空き家改修後、同様の用途として10年以上活用すること
補助対象者
空き家を所有又は賃貸借する法人
補助対象経費
空き家の改修に要する費用
補助対象外経費
ア 空き家のハウスクリーニングに要する費用
イ 空き家の残置物処分に要する費用
ウ 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
エ 空き家の改修に要する費用のうち、調査、設計及び工事監理費
オ 空き家の増築に係る費用
カ 移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや、改修後に行う清掃
キ 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分
ク 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分
ケ 空き家の存する村が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分
補助額
改修 : 補助対象経費の3分の2以内かつ最大200万円
空き家の除却等
補助対象事業
空き家の所有者である補助対象者が、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業
【補助要件】
ア 補助対象者が購入した敷地に存する空き家であること
イ 原則として、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了するものであること
ウ 空き家の解体後跡地を地域活性化のため計画的に利用すること
エ 空き家の解体後、2年以内に跡地利用を行うこと
補助対象者
空き家を所有する法人
補助対象経費
ア 空き家及び空き家が存する敷地内にある付属建築物の解体に要する経費
イ 空き家の残置物処分に要する費用
ウ 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
補助対象外経費
ア 空き家の解体に要する費用のうち、調査、設計及び工事監理費
イ 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分
ウ 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分
エ 空き家の存する村が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分
オ 移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや解体後に行う残置物処分
カ 空き家解体後の新築に係る費用(造成含む。)
補助額
解体・残置物処分・庭木の剪定等 : 補助対象経費の2分の1以内かつ最大80万円
提出書類
申請時
共 通 |
ア 交付申請書 イ 事業計画書 ウ 交付申請に関する誓約書 エ 会社・法人の登記事項証明書 オ 空き家の現況等が分かる写真(外観、内観) カ 空き家の所有者がわかる書類(登記事項証明書、売買契約等) キ 空き家であることの証明書 ク 位置図 ケ その他村長が必要と認める書類 |
空き家等の改修等 | ア 改修に係る見積書の写し又は契約書及び改修費内訳書の写し イ 改修等に係る部位を明記した図面(配置図、平面図、立面図等) ウ 空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し ※賃貸借住宅の場合のみ エ 現在の賃貸借契約書の写し ※賃貸借住宅の場合のみ |
空き家の除却等 | ア 除却跡地利用計画書 イ 除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し ウ 除却に係る空き家の図面(配置図、平面図等) |
完了時
共 通 |
ア 事業完了実績報告書 イ 契約書及び領収書の写し |
空き家等の改修等 | ア 改修等を実施した部位を明記した平面図 イ 改修等の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること) ウ 売買契約書又は賃貸借契約書の写し |
空き家の除却等 | ア 解体の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること) イ 廃棄物に係る処分証明書の写し(マニフェスト等) |
このページに関するお問い合わせ先
地域整備課 管理係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4626(土木)
0247-57-4631(上・下水道)