国民健康保険税

 

 

国民健康保険税とは

 

国民健康保険(国保)は、加入する皆さんが病気やケガをした時、安心して医療が受けられるよう、皆さんでお金を出し合って医療費などにあてる助け合いの制度です。
国民健康保険税(国保税)は、その制度運営のためにあてられる貴重な財源の一部となっております。

納税義務者について

 

国保税は世帯単位で課税され、世帯主の方が納税義務者となります。世帯主の方が国保に加入していな い場合でも、世帯内に国保に加入している方がいれば、世帯主の方に対して国保税が課税されます。

国保税の計算について

 

国保税は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護保険納付金分(介護分)によって構成されています。

医療分

国保に加入されている方が医療機関等にかかったときの医療費や出産育児
一時金、葬祭費などの費用にあてるためのものです。

支援金分

後期高齢者医療制度を社会全体で支えるため、その制度にかかる費用の一
部を支援するためのものです。

介護分

介護保険制度の財源にあてるため、国保に加入されている40歳から64歳ま
での方に納めていただくものです。


上記の3項目について下記の税率のとおり、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額を計算し、その合計額が年税額となります。
【令和6年度の税率】 ※税率については年度ごとに見直しを行っております。 

区 分 医療分 支援金分

介護分
(40歳~64歳
 の方のみ)

所得割額

(前年総所得金額等-基礎控除※)
×右記の税率

7.00%

2.80% 2.40%
均等割額

世帯内の国保加入者
1人あたりの金額

20,300円 8,200円 10,400円
平等割額 1世帯あたり金額 16,000円 6,300円

5,200円

 ※基礎控除の金額は、前年の合計所得金額によって異なります。

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

なお、医療分、支援金分、介護分についてはそれぞれ賦課限度額が設定されており、その額を超えて課税されることはありません。
【令和6年度の賦課限度額】

医療分 支援金分 介護分
650,000円 240,000円

170,000円

 

月割賦課

 

国保税は、年度ごと(4月から翌年3月)で計算されます。年度途中で国保に加入したり脱退したりした場合は、加入月数に応じて計算することとなります。加入の届出をした日からではなく、国保の加入資格を得た時点で計算されるので、届出が遅れた場合、遡って国保税を納めることになる場合があります。
また、後日、社会保険等に加入した場合は、国保を脱退する手続を行う必要があります。手続きをしない場合、社会保険料等と国保税を二重に支払ってしまうことがありますので、14日以内に届出を行うようお願いします。

国保税の納付方法

 

国保税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

納付書または口座振替により国保税を納めていただく方法です。
納期は7月から翌年2月までの8回となっております。
ただし、年度途中に国保加入の手続きをされた場合、納めていただく回数が変更となる場合があります。

(1)納付書で納める場合

 役場会計室または下記の金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付書により納期限までに納めてください。

〈取扱金融機関〉

・夢みなみ農業協同組合  ・須賀川信用金庫  ・東邦銀行
・福島縣商工信用組合   ・大東銀行

〈コンビニ納付取扱い店舗〉

・セブンイレブン ・ファミリーマート ・ミニストップ ・ローソン  この他MMK設置店

 

※コンビニ納付について詳細はこちら


(2)口座振替で納める場合

 指定した預金口座から自動的に振り替えて納める方法です。一度手続きをすれば、原則として翌年度以降も継続されます。便利ですので、ぜひご利用ください。

※口座振替について詳細はこちら

特別徴収

下記の条件をすべて満たしている場合、自動的に世帯主の方の年金から国保税が差し引かれます。

 ・世帯主が国保に加入している。
 ・世帯の国保加入者全員が65歳から74歳である。
 ・世帯主が年金を年額18万円以上受給している。
 ・世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金受給額
  の2分の1を超えていない。

 ※特別徴収の対象となった場合でも、役場住民税務課に申出することで、納付方法を口座振替に
  変更することができます。詳細についてはお問い合わせください。

国保税の軽減等

 

低所得世帯に対する軽減

 

前年中の世帯主と被保険者等の総所得金額等の合計額が、下記の基準額に該当する場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
申請は不要ですが、前年中の所得が確認できない場合、軽減の判定ができませんので、未申告の方は必ず所得申告をしてください。

軽減割合 基準額(令和6年度~)
7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}以下
5割軽減

43万円+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}+(29.5万円×被保険者等の人数)以下

2割軽減

43万円+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}+(54.5万円×被保険者等の人数)以下

※被保険者等とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)と国保加入者
 のことをいいます。

※給与所得者等とは、下表の収入の種類に応じた基準額を超える方のことを言います。

収入の種類 基準額
給与収入 55万円
公的年金等の収入 65歳未満 60万円
65歳以上 125万円

未就学児にかかる均等割額軽減

 

 

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども) である被保険者がいる場合、未就学児分の均等割額の2分の1が減額されます。

上記の「低所得世帯に対する軽減」7割・5割・2割の軽減)が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。

 

※この軽減について申請は不要です。

非自発的失業者に対する軽減

 

倒産や解雇等の非自発的な理由で離職し、国保へ加入する方で、下記の①、②どちらにも該当する場合、前年の給与所得を30/100として税額を計算します。軽減の対象となるには申請が必要になりますので、役場住民税務課にてお手続きください。
なお、軽減の期間は退職日の翌日から翌年度末までの間となります。

①離職時の年齢が65歳未満
②「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかに該当

  離職理由コード
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34

 

後期高齢者医療制度に移行される方がいる世帯に対する軽減

 

国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯の国保加入者が1名となった場合、国保税の医療分と支援金分の平等割額が5年間2分の1減額、その後3年間は4分の1減額となります。
 ※この軽減について申請は不要です。
 ※世帯主の変更を伴う住民登録の異動があった場合は、減額措置の対象外となります。

旧被扶養者に対する減免

社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入する場合、その旧被扶養者の方について、次の減免措置が受けられます。なお、所得割額の減免期間は当分の間、均等割額及び平等割額の減免期間は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間です。 

 ・所得割額:全額が免除
 ・均等割額:半額を減免
 ・平等割額:半額を減免(旧被扶養者のみの世帯の場合)
 ※7割及び5割の「低所得世帯に対する軽減」に該当している場合、均等割額及び平等割額の
  減免は適用されません。
  また、2割軽減に該当している場合は、合計して5割が減免となるよう計算されます。

介護保険適用除外施設に入所されている方

40歳~64歳で国保税の介護分が課税されている方で、介護保険適用除外施設に入所している方は、届出により国保税の介護分を納める必要がなくなります。また、介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨の届出をする必要があります。

詳しくは、役場住民税務課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 賦課徴収係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)