印鑑登録

 

印鑑登録証明とは

  印鑑登録証明とは、実印の印影が役場に届けてある印影と同じであるという市町村長の証明で、主に不動産の登記や公正証書の作成といったような重要な経済取引の際に使用されます。
印鑑登録をすると、印鑑登録証(カード)が交付されます。

印鑑登録証明書の交付を申請するときは、この印鑑登録証を必ずお持ちください。
印鑑登録証を持参されない場合は、証明書は交付できません。

 

印鑑登録の手続きについて

〈1〉印鑑登録ができる人

住民登録をしている満15歳以上の人で、成年後見登記を受けていない人
※15歳以上18歳未満の場合は、両親の同意書(印鑑登録してある印を押印)が必要になります。同意書には、両親の印鑑登録してある印を押印して下さい。また、両親の住所が本村にない場合は印鑑登録証明書を、本籍が本村にない場合は親子関係が確認できる戸籍をお持ち下さい。


〈2〉登録手数料

初めて印鑑登録をする場合は「無料」
再登録の場合は「500円」

〈3〉印鑑登録ができない印鑑

     

   ・世帯内ですでに他の人が登録している印鑑

   ・2.5センチ四方の中に収まらない大きな印鑑

   ・0.7センチ四方の中に収まる小さな印鑑

   ・ゴム印、合成樹脂など変形するもの

   ・すりへったり、欠けているもの

   ・量産されているもの(三文判)

   ・文字の判読が困難なもの

   ・氏名以外の事項が入っているもの

 

〈4〉印鑑登録の際に必要なもの

1)登録しようとする印鑑
2)本人確認ができる次のいずれかのもの

  • 官公署の発行した免許証、許可証または、身分証明書で、本人の写真が貼付されているもの(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)
  • 在留カード
  • 玉川村において印鑑登録をしている者が保証人として署名し、登録印鑑を押した印鑑登録申請書
  • 玉川村役場の職員が申請者本人であることを確認し、署名押印した印鑑登録申請書

 

〈5〉本人申請で本人が確認できる場合

本人が確認できる場合は、印鑑登録証が即日交付になります。

 

〈6〉本人申請で、本人確認ができない場合

印鑑登録証は即日交付できません。申請後に郵送される回答書を期限内に持参したときに印鑑登録証が交付されます。

・持参するもの
1)印鑑  
2)照会書(回答書に本人が自署したもの)

3)運転免許証または保険証

〈7〉印鑑登録の変更と廃止

 登録した印鑑が不要になったり、登録した印鑑を紛失してしまったときは、登録した印鑑の廃止または改印の届けが必要です。印鑑登録した人が死亡したり、村外に転出したときは、死亡届、転出届によって、登録は自動的に廃止されます。

 

〈8〉 印鑑登録証明書の交付を受ける場合

・必要なもの/印鑑登録証(カード)
※登録した印鑑は必要ありません。印鑑登録証がないと、本人が身分証明書や登録した印鑑を持っていても、証明書は発行できません。
手数料/印鑑登録証明書1件 200円

 

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このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)