中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
更新日:2024年4月24日
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、市町村が国の指針に基づいて策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を作成し、市町村の認定を受けること等を条件に、税制支援等の支援措置が受けられます。
1.玉川村導入促進基本計画について
【概要】
- ア 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること。
- イ 対象設備:経済産業省中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等の全て
- ウ 対象地域:玉川村全域
- エ 対象業種・事業:全ての業種、労働生産性向上が年平均3%以上に資すると見込まれる事業
- オ 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間
- カ 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
2.先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、税制支援等の支援措置を活用することができます。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなっています。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※2 (政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 (政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 (政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
【※1】「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
【※2】自動車又は航空機タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
このほか、個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
【注】固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意願います。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。 労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費※1)÷労働投入量※2 ※1 会計上の減価償却費 ※2 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備 【減価償却資産の種類】
|
計画内容 |
|
認定フロー
3.固定資産税の特例措置について
- 先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減します。
- また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 - 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置が適用されます。
固定資産税特例の一定要件
対象者
資本金1億円以下の法人、または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。(大企業の子会社を除く)
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備。
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) | 60万円以上 |
適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間。(2年間延長)
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
特例措置
- 対象設備の償却資産に係る固定資産税の課税標準を、3年間2分の1に軽減する。
- また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減する。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
固定資産税の特例を受ける際のフロー
固定資産税の特例を受ける際のフロー(賃上げ方針有り)
設備取得の時期と先端設備等導入計画認定の流れ
4.先端設備等導入計画の申請受付について
- 申請受付先 玉川村産業振興課 商工観光係
- 提出部数 1部
- 申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る申請書類提出用チェックシート
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 直近の村税に係る納税証明書
固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。
- 先端設備導入に係る投資計画に関する確認書
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針有の場合のみ)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
認定後、計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更申請の際は、次の書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 先端設備導入に係る投資計画に関する確認書
認定申請
03_返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【固定資産税の特例措置を希望する場合】
04-02_(記載例)(別紙)投資計画に関する確認依頼書 (309.2KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合】
05-01_(記載例)従業員へ賃上げ方針を証明したことを証する書面 (115.4KB)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
14.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
15.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
【固定資産税の特例措置を希望する場合】
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
資料
詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁のウェブサイト<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)