玉川村空き家・空き地バンク
更新日:2024年8月27日
玉川村空き家・空き地バンク
福島県玉川村では、移住・定住促進に向けた住まい確保などを目的として、村内の空き家や空き地の情報をホームページ上で公開し、住まいなどを探す方々に向けて情報提供をしています。
※ご承知いただきたい事項※
玉川村空き家・空き地バンクは、所有者等からの申込みをもとに情報を提供しているものであり、掲載物件について掲載内容等を保証するものではありません。
物件の情報は、所有者等からの申込情報であり、公的書類(登記事項証明書等)で確認しているものではありません。
玉川村空き家・空き地バンクご利用の流れ
空き家や空き地の所有者等
玉川村村内に空き家や空き地を所有していて、玉川村空き家・空き地バンクへの登録を希望する方
①以下の【必要書類】を玉川村(企画政策課)に提出
【必要書類】
- 玉川村空き家・空き地バンク物件登録申込書(様式第2号)
- 玉川村空き家・空き地バンク台帳(様式第3号)
空き家と空き地で様式が異なります。 - 空き家や空き地の写真、間取り図、所在地(案内図)
- 玉川村空き家・空き地バンク委任状
空き家や空き地の所有者等が手続きを第三者に委任する場合に提出してください。
※取引方法について
空き家や空き地の取引方法は以下の2種類があります。
登録申込の際に、希望する方法を選択してください。
ア)間接型取引
(公社)福島県宅地建物取引業協会が選定する事業者に取引の仲介を依頼するもの。
(公社)福島県宅地建物取引業協会への事業者選定依頼は玉川村が行います。
仲介事業者の選択は所有者等ではできません。
イ)直接型取引
所有者等が自分自身で利用者等との交渉を行います。
所有者等が自分自身で依頼した事業者に仲介を依頼することも可能です。
玉川村は仲介する事業者の選定等に関与しません。
間接型取引・直接型取引いずれの場合でも、玉川村は所有者等と利用者等の交渉や取引などには関与できません。
②玉川村で現地を調査後、物件の登録について審査
登録可能と判断した場合、玉川村空き家・空き地バンクホームページへの掲載及び「玉川村空き家・空き地バンク登録完了書」を所有者等へ送付
登録できないと判断した場合には、別途ご連絡します。
③登録物件に問い合わせなどがあった場合、玉川村から所有者等へ連絡
④所有者等は問い合わせへの回答または交渉の開始
※間接型取引を希望している場合には、玉川村が(公社)福島県宅地建物取引業協会へ仲介事業者の選定を依頼をします。
⑤交渉完了
交渉(取引)が成立し、売買の場合、「玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金」の申請が可能です。
※審査により「玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金」の対象とならない場合があります。
⑥玉川村に「玉川村空き家・空き地バンク登録物件交渉結果報告書」を提出
空き家や空き地の購入や賃貸を希望する方(利用者等)
玉川村内で空き家や空き地をお探しの方
②詳細情報の提供や交渉開始を希望する空き家や空き地がある場合
以下の【必要書類】を玉川村(企画政策課)に提出
- 玉川村空き家・空き地バンク利用申込書
- 玉川村空き家・空き地利用申込誓約書兼同意書
- 玉川村空き家・空き地バンク委任状
利用者が手続きを第三者に委任する場合に提出してください。
③玉川村が提出書類を審査し、「玉川村空き家・空き地バンク利用承諾書」を利用者等に送付。
④玉川村が「玉川村空き家・空き地バンク登録物件交渉通知書」により所有者等に利用者等の情報を通知。
⑤交渉開始
玉川村は所有者等と利用者等の交渉や取引などには関与できません。
⑥交渉完了
交渉(取引)が成立し、居住用として購入した場合のみ、「玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金」の申請が可能です。
※審査により「玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金」の対象とならない場合があります。
玉川村空き家・空き地バンクに係るQA
Q どのような状態の建物が登録できますか。
A 原則、どのような状態の建物でも登録はできます。
ただし、建物の状態によっては改修や解体が必要なことなどの条件を明記してください。
また、すでに空き家・空き地となっている場合のみではなく、近いうちに空き家や空き地となる予定の建物や土地の登録も可能です。
Q 土地だけでも登録できますか。
A 登録できます。
Q 家財などが残ったままでも登録できますか。
A 登録できます。家財の処分などについては、交渉の際に当事者間でお話し合いください。
Q 登録に手数料などの料金はかかりますか。
A 登録には一切料金はかかりません。
ただし、間接型取引で契約(取引)が成立した場合には(公社)福島県宅地建物取引業協会が選定した事業者への仲介手数料などがかかります。
Q 所有権の移転登記をしていない物件でも登録できますか。
A 登録できます。ただし、交渉などの際には手続きを行うようお願いします。
Q 空き家や空き地の登録をしたら、村が空き家や空き地の管理をしてくれますか。
A 村は空き家や空き地の管理はしません。登録物件について、契約が成立し、引き渡しとなるまでは所有者自身が管理をしてください。
Q 村は交渉や取引(契約)の仲介をしてくれますか。
A 村は登録物件の交渉や取引(契約)には関与できません。交渉や取引(契約)は、当事者間で(または仲介事業者等を通じて)行ってください。
ただし、交渉開始時の当事者間の顔合わせまでは希望により立ち合います。
玉川村空き家・空き地バンク実施要綱
玉川村内に空き家・空き地をお持ちの方へ
空き家などを管理しないまま放置すると・・・
・想像以上に建物の劣化が加速します!
(雨樋や窓ガラスの破損、雨漏りによる天井等の腐朽・・・)
・防災性、防犯性が低下します!
(荒天による外壁等の飛散、不法侵入、不法投棄、虫や動物の棲みつき・・・)
さらには、建物の劣化が進み「特定空家等」に指定されると、固定資産税等が大幅に上昇する恐れがあります!
そうなる前に・・・空き家等を適切に管理し、次世代につなぎましょう!
また、「ホームぺージ等で広く公開はしたくないが、いい人がいたら売りたい・貸したい」とお考えの場合は、ぜひ「たまかわくらしサポートセンター」にご相談ください!
たまかわくらしサポートセンター
住所:玉川村大字南須釜字奥平290すがまプラザ交流センター内
電話:0247-57-2104(たまかわくらしサポートセンターへの問い合わせとお伝えください)
メール:tamakawakurashi@vill.tamakawa.fukushima.jp