「玉川村太陽光発電設備設置事業と地域の調和に関する条例」について
更新日:2025年3月28日
玉川村では、事業用太陽光発電設備の設置に関し、景観や自然、生活環境との調和及び災害の防止を図るため、設置前の手続き等を定めた「玉川村太陽光発電設備設置事業と地域の調和に関する条例」を制定しました。
令和7年5月1日以降に、村内で太陽光発電設備の設置工事を行う事業者の方や設置を検討、計画している事業者の方は、本条例に基づき手続きを行ってください。
また、すでに着工済み、または設置済みの設備についても、事業や設備等の変更や事業を廃止する場合は、届出が必要になります。
01_玉川村太陽光発電設備設置事業と地域の調和に関する条例(概要) (505.8KB)
02_玉川村太陽光発電設備設置事業と地域の調和に関する条例 (216.6KB)
03_玉川村太陽光発電設備設置事業と地域の調和に関する条例施行規則 (297.7KB)
対象となる設備
10キロワット以上の太陽光発電設備
ただし、建物の屋根、屋上等に設置されるものは対象外とする。
対象となる者
上記太陽光発電を設置する者、発電事業者
対象となる地域
玉川村全域
抑制区域
自然環境等の保全又は災害の防止のため、並びに村の各種計画を推進するにあたり、特に配慮が必要と認められる区域。抑制区域内に事業区域が含まれる場合は、原則、村長は同意しないものとする。
〇抑制区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 地すべり防止区域
- その他村長が必要と認める区域
村への事前報告(関係法令の手続き状況等の報告)
事業者は、地元行政区及び近隣関係者への説明会を行う前に、関係法令に係る規制の有無、担当部署との協議状況等を、村長に報告しなければならない。
提出書類
説明会等の実施
事業者は、行政区及び近隣関係者等への説明会等を行うとともに、説明会の内容を村長へ報告しなければならない。また、事業者は丁寧な説明を行うとともに、理解を得るように努める。
説明会等の対象
行 政 区:事業区域が所在する区域に係る行政区
近隣関係者:事業区域の境界から100メートル以内の土地・家屋の所有者等。
ただし太陽光発電事業に伴って自然環境等に一定の影響を受けると認められる者も対象者とみなす。
周知する事項
(1)事業者の氏名・住所・連絡先
(2)工期、事業着手予定日(発電事業開始日)、事業完了予定日(発電事業終了日)
(3)太陽光発電設備の設置場所・面積
(4)事業内容、安全対策、反射光対策、災害時の対応、事業終了後の廃棄処分など
事業の届出
〇新規設置する場合
事業に着手しようとする60日前までに、村長へ下記書類を届け出し、村長の同意を得なければならない。
提出書類
(5)事業区域の位置を示す位置図
(6)太陽光発電設備の施工図
(7)事業区域内の土地の図面(写し可)
(8)事業区域内の土地の登記事項証明書(写し可)
(9)土地賃貸借契約書の写し(借地の場合のみ)
(10)現況写真
(13)説明会等配布資料
(14)近隣関係者の範囲図
(15)説明会出席者名簿及び個別訪問先名簿
(16)その他村長が必要と認める書類
〇変更(中止)の場合
新規設置の届出を行った後、届出に係る事項の変更をしようとする場合は、あらかじめ、村長へ届出し、村長の同意を得なければならない。
提出書類
〇事業廃止する場合
事業廃止する場合は、速やかに村長へ届出を行うこと。
提出書類
事業者が遵守すべき事項その他の義務
〇事業の計画、実施、関係法令手続きに当たって事業者が遵守すべき事項
(1)雨水等による土砂・汚泥の流出及び水害等の災害防止対策
(2)景観への配慮
(3)生活環境への配慮
(4)敷地内への立入防止対策(フェンスの設置等)
(5)管理看板の設置
(6)苦情への対応
(7)除草や清掃の実施
(8)近隣農地の営農に支障が生じないための措置等
(9)災害時の対応
(10)発電設備の異常または破損時の村・地域住民等への連絡
(11)発電設備破損時の法令等に基づく復旧または撤去
(12)土地の原状回復措置
(13)国等が策定したガイドラインへの準拠
〇事業廃止後の撤去等
発電設備事業を廃止した場合は、関連法令に基づき、設備を放置することなく速やかに撤去又は処分しなければならない。
報告及び立ち入り調査等
- 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告、資料の提出を求めることができる。
- 村長は、事業区域内へ必要な立入調査を行うことができる。
指導、助言及び勧告、公表及び通報
- 村長は事業者に対して指導又は助言を行うことができる。
- 村長は事業者が正当な理由がなく指導・助言に従わない場合、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
- 村長は事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び勧告内容等を公表し、国に通報する。
条例の施行日
令和7年5月1日
届出等提出先
住民課 環境衛生係
経過措置
- 施行日前において、現に工事に着手している事業又は工事が完了している事業(以下「既存事業」という。)については、下表の規定を適用する。
条 | 項 目 | 内 容 |
第5条 | 事業者の責務 | 自然環境等の保全、災害の防止に必要な措置を講じる。 |
第15条 | 太陽光発電設備の廃止等 | 太陽光発電設備を廃止したときは村長に届け出て、速やかに撤去し、適正に処分しなければならない。 |
第16条 | 報告及び立入調査 | 事業者に対し、必要に応じて、報告若しくは資料の提出を求め、立入調査等をすることができる。 |
第17条(第2項第1号を除く) |
指導、助言及び勧告 | 自然環境等の保全、災害の防止等について、必要に応じて、指導、助言を行い、正当な理由なくこれに従わなかった場合、必要な措置を講じるよう勧告することができる。 |
第18条 | 公表及び通報 | 勧告を受けた事業者がそれに従わないときは、公表し、国に通報する。 |
- 既存事業において、事業者の名称や、事業面積、事業内容等の変更が生じる場合は村長に届け出なければならない。
〇条例の適用範囲(図)
その他届出書様式等